1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
第三条といいますのは、官民有区分の基準を示したもので、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ曾テ培栽ノ労費ナク全ク自然生ノ草木ヲ採伐仕来タルモノハ其地盤ヲ所有セシモノニ非ス故ニ右等ハ官有地ト定ムルモノトス」、こう第三条にありまして、そのただし書きに、「其伐採ヲ止ムルトキハ忽チ差支ヲ生ス可キ分払下或ハ拝借地等ニナスハ内務省ノ処分ニ付地方官ノ見込ニ任スヘシ」と、こういう規定が入り会い権にかかわるとすればこのただし
第三条といいますのは、官民有区分の基準を示したもので、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ曾テ培栽ノ労費ナク全ク自然生ノ草木ヲ採伐仕来タルモノハ其地盤ヲ所有セシモノニ非ス故ニ右等ハ官有地ト定ムルモノトス」、こう第三条にありまして、そのただし書きに、「其伐採ヲ止ムルトキハ忽チ差支ヲ生ス可キ分払下或ハ拝借地等ニナスハ内務省ノ処分ニ付地方官ノ見込ニ任スヘシ」と、こういう規定が入り会い権にかかわるとすればこのただし